賃貸借契約の転貸
転貸・又貸しには制限があり、家主は解約できますよ

転貸・又貸し

今借りているアパートを誰か外の人に又貸ししたい。転貸したい。

基本として、常識として、転貸・又貸しを認める大家はかなり少ないと思われます。

私の経験上、住居の転貸は少ないのですが、店舗の転貸は時々見受けられます。

いちおう表面上はその店舗のオーナーは借主ということにして、家主から賃借し、その店舗を第三者に転借しているケースを何件か知っています。

賃貸借契約書には転貸を禁止する条項がたいてい入っています。

法的にもこの条項は有効性が高いと思われます。

民法にも転貸に関する規定はあり、転貸は賃貸人(家主)の承諾を得ずしてなしたときは賃貸人はその賃貸借契約を解除することが出来るとあります。

一括借り上げは、ひとつの転貸の形態

最近一括借り上げのアパート経営といく経営手法を聞きます。

この一括借り上げは家主から業者が物件を借り上げ、入居者に転貸するものとする契約です。

私が見ていて思うのはこの家主と業者の契約にも相当問題があること。借地借家法では賃借人である業者が保護され、賃貸人は保護が薄いこの事実を認識している大家が非常に少ない。

一括借り上げは家主に有利というイメージを植え付けることに業者は一生懸命なのですが、実は大きな落とし穴。

家主さん気をつけてくださいよ。